介護サービス事業所のみなさまへ

主治医意見書作成料の請求・介護給付費縦覧審査・介護給付費医療突合審査について

主治医意見書作成料の請求について

(1)請求受付
給付費の請求同様、毎月10日までに郵送もしくは直接窓口に提出してください。
その際、国保のレセプトとは分けて別々に提出してください。

(2)請求書様式

CD請求用ラベル様式例

※必要事項をCD-Rのレーベル面にプリンターにて印字するか、油性マジック等で直接記入してください。

※シール等の貼付はしないでください。

(3)請求上の留意点

  • 県外保険者の作成分については、本会では受付できません。該当する保険者(市町村)へ直接請求してください。
  • 生活保護単独受給者(被保険者番号の頭に“H”がつく人)については、本会では受付できません。該当する公費負担者(福祉事務所等)へ直接請求してください。
  • 総括表に記載した件数と請求書の件数が一致しているか必ず確認してください。
  • 請求書の各項目において記載漏れ・記載ミスがないか必ず確認してください。
    (※詳しくは以下の記載方法をご確認下さい。)
  • 主治医意見書料作成料請求書の記載方法

介護給付費縦覧審査について

介護給付費縦覧審査とは、過去に介護給付費を支払った請求について、複数月の請求内容や他の事業所の請求内容と照らし合わせて再度審査を行うものです。その結果、詳しい確認が必要と認められた請求について、「介護給付費縦覧審査確認表」及び「事業所向け縦覧帳票」を該当事業所に送付します。そして、事業所にて内容を確認後、その結果を「介護給付費縦覧審査確認表」の確認結果記入欄に記載し、連合会に返送していただくようになります。

対応方法・記入例等の詳細については、以下の“事業所向け介護給付費縦覧審査確認表記入例”をご覧下さい。

介護給付費医療突合審査について

国保連が行う介護給付費医療突合審査とは、過去に介護給付費を支払った請求について、医療保険を利用した請求と突合を行って審査を行うものです。国保連が介護給付費医療突合審査を実施した結果に基づいて、保険者及び事業所が請求誤り等のデータについて必要に応じて過誤・再請求を行うことで給付の適正化を図ることを目的としています。送付された内容を確認後、その結果を「介護給付費医療突合審査確認表」の確認結果記入欄に記載し、連合会に返送していただくようになります。

対応方法・記入例などの詳細については、以下の"事業所向け介護給付費医療突合審査確認表記入例"をご覧ください。