新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている医療機関等については、融資が実施されるまでの資金繰り対策として「5月診療分 診療報酬等の一部概算前払い」が利用できます。
※社会保険診療報酬支払基金による診療報酬等の支払についても、概算前払を希望される場合は、別途、社会保険診療報酬支払基金にも申請が必要となります。詳細は、社会保険診療報酬支払基金ホームページをご確認ください。