○各種様式
○編てつ方法
○電子レセプトでの請求をはじめるには
○電子媒体による請求について
○オンライン請求について
第三者行為(交通事故等)の治療については、保険診療で行うことが出来ますが、保険診療部分については、各保険者が保険給付を行ったあとで、加害者(損害保険会社等)へ請求を行っています。その際に、保険者が第三者行為に該当するレセプトかどうかを把握する上で、特記事項の『10第三』の表示は重要な役割を果たしています。
つきましては、保険診療をされた患者さんの疾病または負傷の原因が、第三者行為(交通事故等)によるものである場合には、レセプトの特記事項欄に『10第三』の記載をして頂きますようお願いします。