医療機関等の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は除く)が、歴月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、加入している国保の窓口への申請により、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 |
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ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
○ 多数該当は、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費を4回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
○ 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合、医療費が世帯合算されます。
○ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。(70歳未満の上位所得者は20,000円)
○ 詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせください。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
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窓口 負担割合 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並所得 | 現役並Ⅲ | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
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現役並Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
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現役並Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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一般 | 2割 ※1 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
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低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※1 特例措置対象被保険者(H26.4.1以前に70歳到達者のうち1割負担者)の窓口負担割合は1割(毎年所得の見直しがあります)
○ 多数該当は、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費を4回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
○ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。
○ 詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせください。
「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、一度に用意する費用が少なくて済みます。
この取り扱いを受けるためには事前に加入している国保の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。また、平成24年4月からは、従来の入院に加えて、高額な外来診療を受けたときも「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、加入している国保の窓口に高額療養費の支給申請を行うことで、支払った窓口負担と自己負担限度額の差額が後日支給されます。
高額な診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
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70歳未満の方 | 加入している国保の窓口で、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。 | 「限度額適用認定証」を窓口に提示してください |
70歳~74歳の方 | 必要ありません | 「高齢受給者証」を窓口に提示してください |
住民税非課税世帯の方 | 加入している国保の窓口で、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください |
○ 詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせください。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護の両方の自己負担額を合算し、年間(毎年8月~翌年7月まで)の自己負担限度額を超えた場合、加入している国保と介護保険の両方の窓口への申請により、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額(月額)国保+介護保険 |
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ア | 2,120,000円 |
イ | 1,410,000円 |
ウ | 670,000円 |
エ | 600,000円 |
オ | 340,000円 |
○ 詳しくは加入している国保の窓口または介護保険の窓口にお問い合わせください。
所得区分 | 自己負担限度額(月額)国保+介護保険 | |
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現役並所得 | 現役並Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並Ⅱ | 1,410,000円 | |
現役並Ⅰ | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得Ⅱ | 310,000円 | |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
○ 詳しくは加入している国保の窓口または介護保険の窓口にお問い合わせください。