介護保険制度とは、加齢による病気等で要介護状態となり、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して保健医療サービス・福祉サービスを提供する制度であり、従来、老人福祉(措置制度)と老人保健(医療保険)に分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく効率的な社会支援システムとして構築したものです。
高齢化の進行とともに要介護者が増大を続け、従来のシステムでは介護問題への適切な対応が難しくなってきたことを受けて、平成12年4月に創設されました。
とくに介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念としています。
介護保険のサービスを利用できる人は、第1号被保険者と第2号被保険者です。
第1号被保険者とは、市町村の住民のうち65歳以上の人です。第1号被保険者は、各市町ごとの所得段階別の定額保険料を年金天引き等により納めます。そして、要支援者・要介護者に認定されたとき、介護保険の給付が受けられます。
第2号被保険者とは、市町村の住民のうち40~64歳の医療保険加入者(被保険者・組合員等・被扶養者)です。第2号被保険者は介護保険料を保険者に直接納めることはありません。健康保険・国民健康保険等の各医療保険者が、全国平均の負担額にもとづき医療保険料として徴収し、一括して納付します。そして、初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因で要介護者・要支援者に認定されたときに限り、住所地の市町村の介護保険の給付が受けられます。(「特定疾病」とは、主に老化が原因となっている疾病のこと)
介護保険を受給するためには、市区町村の窓口で申請をし、介護保険の認定審査を受ける必要があります。
結果は自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8つに分類されます。自立以外の要支援1から要介護5までの7つに分類された人が、介護保険のサービスを受けられます。
介護保険申請のタイミングとしては、今まで出来ていた日常生活が人の助けがないと難しくなった時、物忘れなどの影響で日常生活に支障をきたすようになった時が一般的。タイミングを見極めて申請します。要介護のレベル別にサービス利用者本人や家族が主体となって介護サービスを選択し、計画をたて利用します。
介護保険のサービスをうけたときは、原則として保険対象サービス費用の9割が保険で給付され、残り1割を利用者が負担します。
在宅(居宅)サービスを受ける場合には、サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。サービス計画の作成依頼に要する費用については利用者負担はありません。
要介護度によって1カ月に利用できるサービスの支給限度額が決まっているので、サービス計画の作成を依頼する時には、介護される方の状態や介護する方の都合に合わせてよく相談し、サービスを検討する必要があります。
要介護度 | 支給限度額(月額) | 利用者負担額(月額) |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
要介護度 | 支給限度額(月額) | 利用者負担額(月額) |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |