平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者に特定健診・特定保健指導が義務づけられました。
自覚症状が少なく気づかないうちに進行する「生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)」やその前段階である「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」を早期に発見し、生活習慣を改善しよう!・・・という趣旨で「特定健診」が生まれました。
40歳以上75歳未満のすべての人が対象です。
医療保険者(国保や健保組合など)から受診機関・受診日などについてのお知らせや受診券・利用券などが届きます。
費用は、無料か一部負担で受けられますが、各医療保険者で異なりますので、詳しくはご加入されている医療保険者へお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方及び75歳以上の方が対象になります。
特定健診と同様の医療機関で健康診査が受けられます。
※上記以外に、医師の判断により検査項目(心電図、眼底検査、貧血)が詳細項目として実施される場合があります。