一般のみなさまへ

子供が生まれたときには

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、または死産・流産(妊娠85日以上)のときに支給対象となります。 ただし、他の医療保険に1年以上加入し、資格喪失後半年以内に出産した場合は、前に加入していた医療保険から支給される場合があり、この場合は国保から支給されません。
※詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせ下さい。

支給額

■上限額42万円(1児につき)

※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に限ります。
それ以外の場合は上限額40.4万円となります。

出産育児一時金等直接支払制度

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を保険者から医療機関等へ直接支払う制度です。これにより上限額までの出産の費用についての窓口負担が不要になり、出産にかかるまとまった費用を事前に用意しなくても安心して出産できるようになります。

※出産にかかった費用が出産育児一時金の上限額未満の場合は、その差額分を保険者に申請することで支給されます。 また、出産にかかった費用が出産育児一時金の上限を超える場合は、その超える額を医療機関等に支払いすることになります。

※直接支払制度を利用される方は出産する医療機関等へご確認下さい。