一般のみなさまへ

障害福祉サービスについて

対象者は、身体・知的・精神の各障害者(18歳以上)及び障害児(18歳未満)です。障害者総合支援法に基づき、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個人を尊重し、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営めるよう必要な障害福祉サービスの給付や、地域生活支援事業を総合的に行うものです。

【障害者総合支援法】
平成17(2005)年障害者自立支援法として制定。平成24(2012)年に改正・改題され、平成25(2013)年4月から施行。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称で、難病患者等が障害福祉サービスの給付対象に含められた。

仕組み

仕組み

利用申請・支給決定

障害福祉サービスの利用を希望する場合、利用者は市町村に対し利用申請をする必要があります。市町村は利用者の心身の状況から、福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。

利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びます。
障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用申請があってから106項目のアセスメント(影響評価)を行い、判定します。

福祉サービスのうち、介護給付に該当する事業を申請した場合は、医師意見書をもとに二次判定を行い、障害程度区分1~6の認定を行います。
福祉サービスのうち、訓練等給付に該当する事業を申請した場合は、暫定的な支給決定となります。決定後、一定期間サービスを利用し、利用者の利用意向やサービスが適切かどうかを確認し、本支給決定が行われます。

サービスの利用方法

障害福祉サービスを利用する場合、サービス利用計画に基づいてサービス事業者(指定事業者又は指定施設)と契約を締結し、サービスの提供を受けます。

利用者は、障害福祉サービスの種類、利用時間、内容などを計画します。相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することもできます。この場合、作成依頼に要する費用の負担はありません。  
利用者はサービス利用計画に基づき、サービス事業者を選択し、契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスを利用した場合、サービス事業者には利用者負担金と実費負担金を支払います。

サービスの負担上限額

福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人に負担していただくこととなります。
 
障害福祉サービスの利用者負担の額は、所得に応じて1か月あたりの上限が設けられています。なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に、実費負担となります。
平成22年4月からは、市町村民税非課税世帯の方の利用者負担は無料となりました。
さらに、市町村民税課税世帯の方は、課税の状況により、利用者負担が軽減される場合もあります。  
実際の利用者負担の額については、お住まいの市区町村にお尋ねください。

所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得 低所得1 0円
低所得2
一般1 居宅で生活する障害児 4,600円
居宅で生活する障害者及び
20歳未満の施設入所者
9,300円
一般2 37,200円