交通事故など第三者の行為によりけがをしたときでも、国保を使って医療を受けることが出来ます。しかしその医療費は原則として加害者が負担すべきものですから、国保でかかった医療費をいったん立て替えた後に、国保が被害者の方に代わって加害者に請求することになります。
交通事故などで国保を使って医療を受ける場合は、『第三者行為による傷病届』の提出が義務づけられています。(国民健康保険法施行規則第32条6)必ず加入している国保の窓口に届け出をしましょう。
届け出の前に示談が成立してしまうと、示談内容によっては国保を使っての治療が受けられない場合があります。示談をする前に必ず加入している国保の窓口にご相談ください。