一般のみなさまへ

退職者医療制度について

長い間勤めていた会社などを退職し、厚生年金などの被用者年金を受けている方及びその扶養家族の方が国保に加入する場合、本人が65歳に達するまでの間、退職者医療制度で医療を受けます。
この制度は平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度は存続します。

対象になる方

退職被保険者(退職者本人)

次の条件にすべて当てはまる方が「退職被保険者(退職者本人)」となります。

  1. 国保に加入している65歳未満の方
  2. 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金を受けることができる方で、加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上である方
退職被扶養者

次の条件にすべて当てはまる方が「退職者被扶養者」となります。

  1. 国保に加入している65歳未満の方
  2. 職被保険者の直系尊属、配偶者及び3親等内の同居の親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方。
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満の方

届け出

退職者医療制度の資格は、年金の受給権の発生した日からとなります。
年金証書を受けてから14日以内に加入している市町村の国保の窓口に届け出をし、国民健康保険退職被保険者証の交付を受けて下さい 。
※詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせ下さい。