長い間勤めていた会社などを退職し、厚生年金などの被用者年金を受けている方及びその扶養家族の方が国保に加入する場合、本人が65歳に達するまでの間、退職者医療制度で医療を受けます。
この制度は平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度は存続します。
次の条件にすべて当てはまる方が「退職被保険者(退職者本人)」となります。
次の条件にすべて当てはまる方が「退職者被扶養者」となります。
退職者医療制度の資格は、年金の受給権の発生した日からとなります。
年金証書を受けてから14日以内に加入している市町村の国保の窓口に届け出をし、国民健康保険退職被保険者証の交付を受けて下さい
。
※詳しくは加入している国保の窓口にお問い合わせ下さい。